エンディングノート:法的効力なし
遺言書:法的効力あり
遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りでいずれも法に則って書かれていることが大切です
エンディングノートとの大きな違いは
遺言書は亡くなったあとに初めて開示され効力を発揮しますが
エンディングノートは生前から家族への意志伝達ツールとしても役に立ちます。
親子や夫婦間で話しにくい内容もノートにならご自身の本心を書き留めることができるのではないでしょうか
次回からはエンディングノートを書く上で知っていた方が良い内容についてお伝えしていきます
エンディングノートと遺言書
終活


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